住まい・不動産コラム
Vol.9 土地の境界は売る時も買う時も大変重要!
 
 土地の境界とは、ここから内側が私の土地ですよ、という事を物理的に証明する為のもので、いくら手間暇をかけて登記をしても境界がハッキリしなければ不十分です。当然ですが土地は続いているので自分だけで境界は決められません。隣地、道路所有者等接している部分の所有者と立ち会って、両者確認の上境界杭あるいはプレートなどを設置してゆきます。既に境界がハッキリしている土地を売買する時にも必ず隣地者に立ち会ってもらい、確認してから売買するのが売主の義務です。そうしておけば新たな所有者となる買主も安心ですし又、きちんとしておかないと売主へ責任の遡及も考えられますから気をつけましょう。境界についての作業、手続きは土地家屋調査士が行います。様々な境界トラブルを見てきた筆者は、とにもかくにも「転ばぬ先の杭」と申し上げておきましょう。
公売情報[国税庁] 土地総合情報システム 不動産ジャパン[全国規模の物件検索ができる総合不動産情報サイト] Z-Reins[全日会員支援情報システム] Zennet[不動産の新流通システム]
社団法人 全日本不動産協会 静岡県本部 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル9F
社団法人 不動産保証協会   静岡県本部 TEL 054-285-1208  FAX 054-284-0913