| Vol.8 賃貸住居解約退去時の『原状回復』はどこまで? | |
| 借りていたアパートを退去する際、預けた敷金より多い『原状回復費』を請求されて不愉快な思いをさせられることがあります。 『原状回復』とは必ずしも借りた時の状態に戻すことではありません。 国土交通省住宅局のガイドラインによると ①経年変化による損耗 ②通常の使用による損耗 ③賃借人の故意・過失、通常の使用を超える使用による損耗 の三つのうち①②は賃料に含まれるとして③のみを賃借人の負担とする、としています。 トラブルを避けるために、入居時にその時の状態を確認し文書に記録してもらい、退去時の『原状回復』についても『重要事項説明書』に出来るだけ詳しく書いてもらえることになっていますのでよく相談して下さい。 困った時は、市役所等の公共機関の相談窓口へ出むいて話を聞くこともよいでしょう。 |


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